このページでは、不登校やフリースクールに関する統計データ、行政通知等の紹介。
今までフリースクール全国ネットワークに寄せられたご質問等についてお答えいます。
■不登校とは?
文部科学省の定義によれば、不登校とは「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者(ただし、「病気」や「経済的な理由」による者を除く)」ということになります。
たまに、学校に行かない事は「義務教育違反」だという誤解をされる事がありますが、そんな事はありません。義務教育とは、子どもが「学校に行きたい」と思ったとき、きちんと学校に行けるよう準備を整える義務で、子ども本人が学校に行く事を望んでいるのに無理やり働かせたり、家に閉じ込めたりして学校に行かせないという事をしてはいけないという義務です。
子どもが学校に行きたくない(「行きたいけど行けない」という事も含みます)という時に、無理に学校に行かせる義務ではありません。
■不登校の児童・生徒数について
文部科学省の行った「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」によると、全国の不登校児童・生徒数は小学校35,032人、中学校108,999人の合計144,031人の不登校児童生徒がいます。(2017年度調査値)。
また、上記の他「その他の理由による長期欠席児童生徒」の中には、小学生で3,436人、中学生で4,568人、合計8,004人の「不登校の要因を含んでいる者」がいることも明らかになりました。
□文科省統計データをもとにしたグラフ(フリースクール全国ネットワークまとめ)
■フリースクールに通う時の学籍・卒業について
フリースクールは公的な学校と認められていないため、義務教育期間は、もともと通っていた学校に籍をおいたままフリースクールに通うことになります。
そのため、フリースクールに通い、そこで学び育ち、フリースクールこそが自分の学校だという気持ちがあっても、卒業証書や進路の書類は在籍する学校が出すことになり。こうした二重籍の問題の解決のための取り組みも、フリースクール全国ネットワークの大きな課題となっています。
■フリースクールに通う子どもの出席扱いについて
フリースクールに通う事が在籍校の出席扱いとされるかどうかは、在籍する学校の校長先生が判断します。校長先生が、そのフリースクールが「不適切」だと
判断しない限り、出席扱いになります。
小・中学生の出席扱いについては1992年から。高校生についても、2009年から実施されています。
なお、いずれの場合も出席認定がされる場合は「実習用通学定期」の使用もできるようになり、フリースクールに通うために定期券を買う場合、通学定期と同じ割引を受けられます。
□文部科学省HP「不登校への対応について」
■フリースクールに通うための通学定期について
前述の「出席扱い」がされている場合は、学校に通うのと同じ割引率の「実習用通学定期」を使う事ができます。
「出席扱い」が認められない場合や、中学校卒業後、高校に在籍していない場合は、大人と同じ定期券(いわゆる「通勤定期」)しか使えず、この問題の解消にむけても、フリースクール全国ネットワークは活動を続けています。
■手続き方法・様式など
■参考1:文部科学省通知「登校拒否児童生徒が学校外の公的機関等に通所する場合の通学定期乗車券制度の適用について」
■参考2:文部科学省通知「高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について」
■卒業資格について
フリースクールは公的な学校と認められていないため、通っても卒業資格は得られません。
小学校・中学校にも「原級留め置き制度(留年)」はありますが、本人の希望に反してこの制度が適応される事はまずないため、在籍する小・中学校を卒業することになります。(もし、「学校を卒業させない、留年させる」などと言われて困った時は、どうぞ遠慮なくフリースクール全国ネットワークまでご相談ください)
高校の卒業資格については、高認(高校卒業程度認定試験(旧大検))を取る、フリースクールと定時制高校や通信制高校を併用するなど、様々な方法で取ることができます。また、高校卒業資格を取らず、中卒のままで生きていっている人も多くいます。
さらに詳しく知りたい方は、事務局までお問い合わせください
フリースクール映像館
フリースクールとはどんなところかが簡単にわかる映像です。どうぞご覧ください。
※独立行政法人福祉医療機構 「長寿・子育て・障害者基金」助成事業