多様な教育機会確保法 条文案(2015.9.1公開)

多様な教育機会確保法案(正式名称:義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律案)の最新の条文案が公開されました。

今年8月11日に開催された「超党派フリースクール等議員連盟・夜間中学校等義務教育拡充議員連盟合同総会」で示された条文案との変更点、その他のポイントは以下の通り。(主に、条文案作成の過程で、市民等の声によって変わってきたものについて記述)

■多様な教育機会確保法案(未定稿)

第一条(目的)
児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとる旨が明記されました。

第二条(基本理念)
義務教育の段階に相当する普通教育を充分に受けていない者(この法律の対象となる人、学習者)の意思を充分に尊重すること、年齢または国籍その他の置かれている事情に関わりなく教育を受ける機会を確保することが明記されました。

第三条、第四条、第五条
それぞれの条文で、国の責務(第三条)、地方公共団体の責務(第四条)、財政上の措置等(第五条)が明記されました。
財政上の措置等については、努力義務となりました。

第十条(学習にかかる環境の整備)
ここでは、「教育」ではなく「学習」の環境の整備がうたわれている。この言葉は、国が用意したメニューを受けさせるのではなく、学習者本人が主体的に社会資源を活用して学べる体制を整えるという意義を持っているとのこと。
また、ここでは既存の学校に通わず、個別の学習計画をたてず、夜間中学校にも通わない(つまり、これまでどおりの不登校)人への支援の必要性もうたわれています。

第十一条(相談体制の整備等)
この条文では、教育及び福祉に関する相談をはじめとする(後略)と、福祉についても明記された上で、関係省庁、その他関係機関、学校及び民間団体の連携による相談体制の整備がうたわれました。

第十二条(個別学習計画の認定)
「学校教育法第二十一条各房に掲げる目標を“踏まえ”」と、8月11日の議員連盟総会で出された「学校教育法第二十一条各房に掲げる目標を“達成するよう”」という表現よりも幅の広い表現が採用されました。

附則(見直し条項)
附則の第三項には見直し条項が追加されました。施行後三年以内の見直しとなっています。

民間団体との連携
第二条の基本理念、第六条の基本指針の作成、十一条の相談体制の整備等など、各所に民間団体との連携の必要性が明記されました。
十二条の学習計画の認定においても、必要に応じ、相当の期間学校を欠席している学齢児童もしくは学齢生徒の学習活動に対する支援にかかる実務の経験を有する者の意見を聞くように盛り込まれました。

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